2022/12/16

2023/12/21

経営力向上計画の変更手続きにおける申請方法や提出書類を解説

この記事の監修

NS&パートナーズ会計事務所代表税理士 鈴木良洋税理士/宅地建物取引士/経営革新等支援機関(財務局・経済産業局認定)

東京都中央区八重洲にてNS&パートナーズ会計事務所を開業。
創業・独立の支援、税務・会計・決算に関する業務、税務申告書への書面添付、
自計化システム導入支援などに従事。

 

経営力向上計画は、認定を受けたあとに計画の変更がある場合は、原則、変更手続きを行う必要があります。

今回は、経営力向上計画の変更申請の書き方や、提出方法などを解説していきます。

 

経営力向上計画とは?

 

「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

様々なメリットがある経営力向上計画ですが、既に計画の認定を受けたあとに計画の変更がある場合は、原則、変更申請をする必要があります。

変更申請をする場合は、一から新たに申請書類を作成するのではなく、すでに認定を受けた申請書を修正する形で作成します。ですので、新規申請する場合にくらべて事務負担は少なく済みます。

 

経営力向上計画の変更申請が必要な場合

 

変更申請が必要な場合は以下の3つです。

 

その1:計画で提出した設備の変更・追加をする場合

  • 計画で提出した設備よりも、生産性の上がる設備を見つけたから変更したい
  • 最新の設備投資を増やしたい
  • 追加で設備を購入したい

など、もともと計画で申請していた設備と変更したい場合や、新たに設備を追加したい場合は変更が必要です。

 

その2:登録免許税・不動産取得税の軽減措置の適用を希望する不動産を追加する場合

  • 新たに事業譲渡を受け、店舗を拡大する必要がある

など、新しく土地や建物などの不動産を追加する場合は変更申請が必要です。

 

その3:認定期間の延長をする場合

通常、計画の期間は3〜5年で選ぶことができます。

3年で申請していても最長5年まで延長することが可能です。5年以上は延長ができませんのでご注意ください。

 

経営力向上計画の変更申請が不要な場合

 

  • 資金調達額の若干の変更
  • 代表者の変更 等

上記のような、認定を受けた経営力向上計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

 

 

経営力向上計画の変更申請に必要な書類の申請方法

 

経営力向上計画の変更申請は、新規の時と同様に、電子と紙で申請が可能です。

 

電子申請の場合

経営力向上計画申請プラットフォームから電子申請ができます。

変更の手順に関しては、経営力向上計画 作成の手引きをご参照ください。

また、経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成するためには、GビズIDプライムが必要になりますので、事前に取得しておく必要があります。

GビズIDプライムの登録はこちらから

 

紙申請の場合

紙での申請を行う場合には、申請書様式類ページより書類をダウンロードし、記入後、郵送で窓口へ提出します。

※中小企業経営強化税制C類型の適用をお考えの場合は現在郵送のみの受付になっています。

申請書様式類

 

 

経営力向上計画の変更申請に必要な提出書類

 

変更申請提出書類は次のとおりです。

① 変更申請書(原本)

② 経営力向上計画(変更後)

③ 実施状況報告書

④ 旧経営力向上計画認定書の写し

⑤ 旧経営力向上計画の写し(変更前の計画であることを、計画書内に手書きで記載します。)

⑥ 申請書等(①~②)の写し

⑦ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手 (申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

⑧ 変更申請用チェックシート

 

設備投資について税制措置を受ける場合

1.中小企業経営強化税制A類型の税制措置

 上記①~⑧に加え以下の書類 

 ⑨工業会等による証明書(写し)

 

2.中小企業経営強化税制B~D類型の税制措置

 上記①~⑧に加え以下の書類  

 ⑩投資計画の確認申請書(写し) 

 ⑪経済産業局の確認書(写し)

 

 

事業承継等について支援措置を受ける場合

①~⑧に加え以下の書類が必要です。

 

⑫ 事業承継等に係る基本合意書等の相手方の合意を示す資料 

⑬ 事業承継等に係る誓約書 

 ※ 事業承継等に関する支援を受ける場合であって、事業承継等の内容に重要 な変更がある場合に限ります。 

⑭ 被承継者が特定許認可等を受けていることを証する書面 

 ※ 許認可承継の特例を受ける場合に限ります。

⑮ 貸借対照表・損益計算書 

 ※ 事業承継等に必要な資金に関しては、経営者の個人保証を不要とする中小企業信用保険法の特例による、金融支援を受ける場合に限ります。 

⑯ 事業承継等事前調査チェックシート 

 ※ 事業承継等事前調査に関する事項を記載する場合(中小企業事業再編投資損失準備金、または経営力向上設備D類型の活用を希望する場合など)に限ります。 

 

 

変更後の経営力向上計画の書き方

 

変更でのポイントは、

  • 変更点に下線をひくこと
  • 既存の情報で更新情報(数字が具体的になった項目等)の追記 

です。変更点がわかりやすいようにします。

 

変更のない箇所は、前回の提出済みの経営力向上計画の内容をコピーしましょう。

詳しい変更申請書の書き方や注意点は、中小企業庁の変更申請書記載例で確認できます。

 

▼一部記載例

 

▼一部注意事項

 

経営力向上計画の変更した際の申請先

 

提出先は、当初の経営力向上計画を認定した主務大臣です。

 

 

まとめ

 

経営力向上計画の変更申請について解説させていただきました。

実際、経営力向上計画の変更申請は多少の手間がかかります。

しかし、税額控除等の優遇など、手間を上回るメリットは十分にあるので、経営力向上計画の変更申請はおすすめです。

自社での活用・申請が不安な場合は、専門家のサポートを受けることも可能ですので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

NS&パートナーズ会計事務所では経営力向上計画の策定サポートを行っています。

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