2021/10/4
2022/11/02
ものづくり補助金の革新性とは?事業計画に必要な革新性について解説
目次
ものづくり補助金~革新性について~
補助金の申請が採択されるには
ものづくり補助金は申請すれば、必ず採択されるとは限らず、事務局の審査により採択されるかどうかが決まります。
助成金や補助金全般に言えることですが、まず補助金の申請は公募要領の内容に沿っていなければ採択されません。
公募要領には、ものづくり補助金の目的、補助金の対象者、対象となる事業や条件、申請手続き、審査項目など補助金の申請に必要な情報が記載されています。まずは公募要領をしっかりと読み込むことが大切です。
最も重要な審査項目は「革新性」
ものづくり補助金の公募における要件に、“中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援”とあります。
また、数ある審査項目の中で、“革新性”が最も重要だと言われており、“「新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等も含む))の革新的な開発となっているか」”という記載もあります。
まず、革新性の無い事業計画では採択されることが難しいと思われます。
革新性の定義とは
“革新的”とは、具体的に何のことを指すのでしょうか。まず、公募要領の概要版によると経営革新の類型は、以下の4つに分類されます。
A1 『新商品(試作品)の開発』 例:避難所向け水循環型シャワーを開発
A2 『新たな生産方式の導入』 例:作業進捗を「見える化」する生産管理システムを導入
B1 『新役務(サービス)開発』 例:仮想通過の取引システムを構築
B2 『新たな提供方式の導入』 例:従業員のスキルに応じて顧客をマッチングするシステムを導入
ここでいう新商品や新サービスの開発とは、自社にとっての新商品・新サービスという意味ではなく、
“自社になく、他社でも一般的でない、新商品・新サービスの開発、新生産方式のこと”(中小企業庁HP “ミラサポ”)と、定義されると考えてよいでしょう。
また、世の中に既にあるものを自社で新たに商品開発するだとか、ただ単に古くなった機械設備を更新するだけの投資計画では、採択されないと考えられます。
“「地域の先進事例」や、「業界内での先進事例」にあたるかどうかなど、「相対的」な視点から、革新性を示さなければなりません。”(中小企業庁HP “ミラサポ”)と記載があり、同地域や同業他社において既にある事業(=一般的)でなく、自社において過去に行っていない新たな取り組み(=革新的)が補助事業として認められる可能性が高いと言えます。
革新性をしっかりと伝える
ものづくり補助金の採択を決める審査員は、必ずしも自社が申請する補助事業や技術分野に関して専門的な知識を持っているとは限りません。そのため、専門外の審査員が申請書を審査する際に、事業計画のどのあたりが「革新的」なのか、出来るだけ簡潔にわかりやすくアピールすることが重要になってきます。
端的にいうと、”市場において一般的に普及している商品やサービスでなく、今までに同業他社も開発してこなかった新しい商品やサービスを展開する革新的な事業である”と申請書に落とし込むことが大切です。
「革新性」を審査員にしっかりと伝える上で、事業化面も合わせてアピールする必要があります。
まずは、補助事業を実施するにあたり、社内外の体制や最近の財務状況から補助事業を適切に遂行することができるかどうか。そして、「革新的」な商品やサービスを市場に投入して、顧客に評価され収益を上げることができるかどうかがとても大事な要素になってきます。
事業化に向けて、事前にマーケティングを行うことはもちろん、既存顧客の意見や要望を聞いて、需要が見込めるかを確認することも重要になってきます。既に顧客が困っているテーマを解決することが「革新性」のある事業につながることでしょう。
補助事業の成果が、価格的・性能的に優位性や収益性を有し、尚且つ、事業化に至るまでの遂行方法やスケジュールが妥当かどうかも審査項目に含まれるので、具体的に記載しましょう。
まとめ
ものづくり補助金は、設備・システム投資等に対して最大で1,000万円の補助金が受けられる支援制度です。製造業だけではなく、ほぼ全ての業種の中小企業・小規模事業者が対象となります。
「革新的」な商品・サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資を含めた事業計画を準備して、積極的に活用しましょう。