2022/3/2

2024/01/11

ものづくり補助金17次の変更点を解説!

この記事の監修

NS&パートナーズ会計事務所代表税理士 鈴木良洋税理士/宅地建物取引士/経営革新等支援機関(財務局・経済産業局認定)

東京都中央区八重洲にてNS&パートナーズ会計事務所を開業。
創業・独立の支援、税務・会計・決算に関する業務、税務申告書への書面添付、
自計化システム導入支援などに従事。

 

企業の生産性向上を支援するものづくり補助金は、2023年12月27日に17次公募が開始されました。

17次公募では、「省力化(オーダーメイド)枠」のみでの申請が可能となっています。

当記事では、ものづくり補助金の17次公募の変更点を解説していきます。

 

申請は「省力化(オーダーメイド)枠」のみ

 

17次公募では、「省力化(オーダーメイド)枠」のみでの申請となります。

また第17次公募に応募した事業者は、18次公募に応募することはできません。

18次公募では、「省力化(オーダーメイド)枠」、「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」が申請可能予定です。


出典:ものづくり補助金総合サイト

 

省力化(オーダーメイド)枠とは?

人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、

革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。

 

デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは?

ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、

外部のシステムインテグレータ(システム開発などの全ての工程を請け負う受託開発企業)との連携などを通じて、

事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。

デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業については、

ものづくり補助金の対象とはなりませんので、注意が必要です

 

補助事業実施期間が短縮

 

17次公募では、今までのものづくり補助金のスケジュールに比べて、かなり短縮されています。

  • 申請締切    :2024年 3月 1日(金)17:00まで
  • 補助事業実施期間:2024年12月10日(火)まで
  • 補助金の請求  :2025年 1月31日(金)まで

これまでのものづくり補助金の補助事業実施期間(発注・納品・検収・支払などを行う期間)は、交付決定から最大10ヶ月間でした。

しかし17次公募での補助事業実施期間は、交付決定日から2024年12月10日となります。

かなり短い期間で補助事業を遂行しなければならないため、注意が必要です。

 

17次公募からの追加要件

 

ものづくり補助金に申請するには以下の全ての要件に該当する必要があります。

  • 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる事業計画を策定すること

 

  • 3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画を策定すること

 

  • 外部のシステムインテグレータを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とシステムインテグレータ間で締結することとし、システムインテグレータは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること

 

  • 金融機関(ファンド等を含む)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出する

 

 

口頭審査が新導入

 

17次公募から新しく導入された口頭審査は、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインにて実施されます。

口頭審査期間は以下のとおりです。

下記日程のうち、事務局が指定のうえ、申請者に連絡されます。

日時の変更や希望日は受け付けてもらえないそうです。

【口頭審査期間:2024年4月1日(月)~2024年4月12日(金)】

 

審査内容

  • ものづくり補助金に申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査が行われる

 

  • その他、ものづくり補助金の申請に係る意思決定の背景や事業実施に際しての事前のマーケティング調査等、計画書に記載のない内容についても伺う場合がある

 

審査方法

  • オンライン(zoom等)にて実施、会議用URLは事務局にて発行される

 

  • 所要時間は15分程度、審査中はカメラをオンにしていただき、本人確認及び周辺環境の確認を実施するため、顔写真付きの身分証明書を用意する

 

  • 審査は申請事業者自身が対応する。事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問先等の申請事業者以外の方の対応や同席は一切認められない

 

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