2021/9/27
2022/01/10
ものづくり補助金の対象者について解説
目次
「ものづくり補助金」対象者について
「ものづくり補助金」の一般型とグローバル展開型は、中小企業・小規模事業者などが対象とされ、個人事業主の方も対象となり、職種は問われません。
(参考)
事業類型 | 概要 | 補助上限 |
一般型 | 新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に 必要な設備投資及び試作開発を支援。(通常枠) | 1,000万円 |
新型コロナウイルスの感染拡大が継続している中で、社会経済の 変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた前向きな投資を 支援。 (低感染リスク型ビジネス枠) | 1,000万円 | |
グローバル
展開型 |
海外事業(海外拠点での活動を含む)の 拡大・強化等を目的とした設備投資等の場合、 補助上限額を引上げ。 | 3,000万円 |
ただし、法律上、中小企業に該当しても、実質的に大企業が取り締まっている場合は、対象者からは除外されます。
また、財団法人、社団法人、医療法人、学校法人などは対象者にはなりませんが、一定の条件を満たすNPO法人は対象となります。
「ものづくり補助金」の対象となるには、すでに創業していることが条件となり、創業予定の段階では申請することはできません。
・企業などの法人 → 設立登記
・個人事業主 → 開業届
を提出している事が条件となります。
【職種別 資本金・従業員数】
「ものづくり補助金」の対象となる中小企業・小規模事業者は、職種に基づいた資本金や従業員数の規定があります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業
ソフトウェア業、 情報処理サービス業、 その他 |
3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
上記表のように、資本金と従業員数のいずれかが職種ごとの基準以下であれば、
「ものづくり補助金」の対象になります。
(例)旅館業で資本金6,000万円であっても、従業員が50人以下であれば、対象になります。
【付加価値額・賃金引上げの事業計画】
「ものづくり補助金」を申請するには、付加価値額・賃金引上げ要件を満たす事業計画(3~5年)を策定し実施する中小企業・小規模事業者等であることも条件です。
以下の3つの条件があります。
1.付加価値額の年率平均3%以上向上
付加価値額は、営業利益と人件費、減価償却費を足したものを言います。
2.給与支給額の年率1.5%以上向上
給与支給総額には給料や賞与などの賃金、残業手当、家族手当、住宅手当などの各種手当、役員報酬などが含まれますが、福利厚生費や法定福利費、退職金といった給与所得に含まれないものは除きます。
また、算定の対象となるのは、非常勤を含む全従業員と全役員です。
3.事業場内最低賃金を地域別最低賃金30円以上向上
2、3の賃金引上げについては、指定された様式の「賃金引き上げ計画の表明書」を作成し、従業員代表者などが押印を行うことが必要です。
(注)7次公募からの変更点
事業場内最低賃金を確認するために、賃金台帳の提出が義務づけられました。
まとめ
補助金の名前に「ものづくり」とあるため、工場を持つ製造業限定の補助金という印象ですが、新しいサービスや試作品開発、生産向上に取り組むのであれば、すべての職種が、「ものづくり補助金」の対象となります。
創業間もない会社や個人事業主の方も申し込むことができます。
申請の準備から始まり、受給まで多くの段階を踏まなければなりませんが、補助金の額の大きさを考えれば、自社の新たなチャレンジの大きな助けになる制度だと思います。